2025年11月11日
道路交通法の新ルール、自転車の新しい罰金制度とは、 2026年4月改正について詳しく解説
2026年4月から道路交通法が改正され、自転車にも交通反則通告制度(青切符)導入されることが決定しています。 しかし、「今までとは何が異なるのか」「青切符とはどのような制度なのか」「具体的に何をしたら罰則の対象になるのか」など、実は詳しく理解できていないので不安に感じている……という方も多いのではないでしょうか。 制度開始まであとわずか。道路交通法の改正について、交通事故の傾向や具体的な違反内容、青切符と赤切符の違い、ヘルメットの着用義務や歩道走行のルールなど、詳しく解説していきたいと思います。
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片倉 好敬
Katakura Yoshitaka
アベントゥーライフ株式会社
代表取締役 兼 CEO
そもそも道路交通法とは、どんな法律なのか?
道路交通法とは、1960年(昭和35年)に施行された、日本の道路を安全に利用するために定められた法律のことです。道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としています。
道路交通の基本的ルールを確立するとともに、違反行為に対する罰則と反則行為に関する処理手続きを定めています。
道路交通をめぐる最新の情勢に対応するために、年々改正を繰り返しながら交通ルールの最適化を目指している「道路の治安と安全を守る」大切な法律です。
直近の改正は2024年の11月に、本記事で取り上げている大きな法改正は2026年4月に実施されると決定しています。
なぜ2026年4月に道路交通法が改正されるのか
2026年4月の道路交通法改正では、自転車に対する取り締まりが以前よりも強化されます。その理由は自転車運転者による交通事故の増加により、「今まで以上に実効性のある罰則が必要になったため」だと言われています。
短距離移動に便利な自転車は、通勤や通学、子供の送迎などで利用している方も多いモビリティです。
最もポピュラーな自転車(シティサイクル)はもちろん、近年ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツ自転車や電動自転車を街中で見かけることも多くなりました。
交通渋滞回避や環境配慮の点で大きな利点を持つ一方で、交通ルールが自動車ほど厳しくない現状から危険運転をする運転者が多く、歩行者や自動車との衝突事故が絶えないという課題が浮き彫りになっています。
道路交通法で定義されている自転車とは、普通自転車とのルール相違点
まず、自転車は道路交通法上では「軽車両」の扱いです。しかし自転車の中には大きさや構造に応じて「普通自転車」に分類されている車両があり、特例としての通行ルールが定められています。
「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」の大きな相違点は、「例外的に歩道の通行が可能かどうか」です。
普通自転車はやむを得ない場合を除き、自転車道を通行するよう定められていますが、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合や、車道左側部分をの通行が困難な場合などは例外的に歩道の通行が認められています。
よく、2026年4月からの法改正で「自転車の歩道走行が全面的に禁止になる」と勘違いしている方がいますが、正しくは「普通自転車に限り、条件付きで歩道走行が認められているが、原則は車道の左側もしくは自転車道の走行が義務付けられており、条件外の歩道走行は罰則の対象になる」というのが正しい認識です。
自転車の定義
- ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車
- 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
普通自転車の定義
- 一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で他の車両をけん引していないもの
- 車体の大きさは長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内であること
- 車体の構造が4輪以下であること。
- 側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
- 運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること。
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
タンデム自転車の定義
- 乗車装置及びペダル装置が縦列に2以上設けられた二輪の自転車のこと
- 普通自転車ではないため、乗車して歩道の走行は不可
- ただし、自転車から降りて押して歩いた場合は歩行者とみなされる(側車付きのもの及び他の車両をけん引しているものを除く)
- 道路交通規則が改正され、都内全域においてタンデム自転車の2人乗りが可能に。
街で一般的によく見かける自転車の多くが、普通自転車に分類される車両です。「TSマーク」が貼付されている自転車は普通自転車に該当するので、気になる方は所有している自転車のマークを確認してみましょう。
電動アシスト付き自転車は、道路交通法上、普通自転車なのか
街中で良く見かける、車体の前後にチャイルドシートが付いている、「幼児2人同乗用自転車(子ども乗せ自転車)」。電動アシスト機能付きの車両がほとんどですが、道路交通法上の分類は「普通自転車」に該当します。
16歳以上の運転者は、運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する普通自転車(幼児2人同乗用自転車)の幼児用座席に、小学校就学の始期に達するまでの者を2人乗車させることができますが、運転にはいくつか注意点があります。
- 運転者は幼児を子守バンド(抱っこひも)等で抱っこして運転することはできない(首すわり後のおんぶは可)
- 自転車に子供2人を乗せる場合は安全基準適合自転車か確認が必要
- 一定の安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する自転車)であることが必要
- 「幼児2人同乗用自転車」ではない自転車の前後には、幼児用座席を取り付けて乗車させることはできない
- 前形幼児用座席の体重上限は15キログラム以下
- 後形幼児用座席の体重上限は24キログラム以下
ルールを守って安全に走行することが大切です。
道路交通法改正の背景 自転車運転者の事故や違反が増加傾向にある現状
では、具体的にどのような事故が多いのでしょうか?まず、全交通事故に対する自転車事故件数の割合は年々上昇しており、2022年の地点では、全交通事故に対する自転車事故の割合は23.3%でした。約10年前(2003年)の割合は19.2%だったことからも、10年の間に自転車による事故が増えている現状が読み取れます。
また、「ながら運転」による死亡・重傷事故は10年間で3倍の件数増加が確認されており、自転車関連死亡重傷事故の運転者のうち、74.6%が20代以下の若年層というデータも算出されています。
走行中のスマホ操作や傘さし運転、イヤホンを耳に装着しながらの運転などは、街でもよく見かけますよね。こうした不注意が事故の大きな要因になっているという現状があるのです。
2024年11月の道路交通法改正内容で新たに対象となった罰則とは
「2026年4月からは自転車運転者への罰則が今まで以上に厳しくなる」という事実は既に多くの方が知っている内容だと思いますが、法改正に向けての前段階として、2024年11月にも改正道路交通法が施行されたことはご存じでしょうか?
2024年11月からは、走行中のスマートフォン操作やアルコールを摂取した状態での運転が罰則の対象になりました。ながらスマホについては、手で持って走行することはもちろん、自転車に取り付けたスマートフォンを注視して運転することも禁止されています。(停止中の操作は対象外)
新たに追加された罰則対象は以下の通りです。
ながらスマホ
スマートフォンを注視しながらの走行は違反の対象になっています。
- 違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
が課せられます。
酒気帯び運転
酒気帯び運転の罰則規定も変更になりました。従来は深酒状態で運転する「酒酔い運転」のみ対象でしたが、2024年11月の改定で酒気帯び運転も禁止になりました。自転車で飲酒運転する可能性がある者に酒類や自転車の提供をする「酒気帯び運転ほう助」も処罰の対象です。
- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
が課せられます。
さらに以下の場合も罰則の対象になるので注意が必要です。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金の支払い義務
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
(警視庁HP参照)
傘さし運転・イヤホンを装着した状態での運転・二人乗り
傘さし運転や、イヤホンやヘッドフォンを装着した状態での運転、二人乗りも罰則の対象です。いずれも違反者には5万円以下の罰金が求められます。
※2人乗りの場合は、都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除きます。
並進運転
並進運転も2万円以下の罰金又は科料の対象になります。ただし「並進可」の標識があるところは対象外です。
2024年11月の改正道路交通法については「道路交通法改正による自転車のルールの変更」で詳しく解説しています。
2026年4月からの道路交通法改正内容を詳しく解説
では、具体的にはどのように道路交通法の内容が変更されるのでしょうか?2026年4月の法改正について詳しく解説したいと思います。
自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入
自転車の交通違反に「交通反則制度(青切符)」が導入される点が自転車運転者に関わる大きな改正内容です。16歳以上の自転車運転者が起こした一定の違反はすべて制度の対象となります。違反行為をした運転者は、一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという仕組みで、危険運転の抑止力になると期待されています。
自転車の交通違反による罰則制度は以下の整理になっています。
【赤切符:刑事手続きへ移行】
- 飲酒運転(酒帯運転含む)や妨害運転、交通の危険を伴う携帯電話の使用など、とくに悪質性と危険性が高い運転が確認された場合
- 違反により実際に交通事故を発生させた場合
【青切符:反則金を支払えば終結】
- 車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合
- 交通事故に直結する危険な運転行為
【指導警告】
自転車の交通反則通告制度の目的
自転車は通勤や通学で使用されるほか、配達等を含む業務やシェアサイクルなど、すべてのライフステージで利用できる、環境にやさしい身近な交通手段です。
しかし、活用が推進される一方で、自転車関連の交通事故が増加しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車と歩行者の事故件数は年々増えています。さらに交通ルールを守らない一部の自転車利用者への苦情等も多く寄せられており問題視されているのが現状です。
自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい状況にあるなか、警視庁では交通違反をする自転車利用者に対する指導警告を強化するとともに、悪質性や危険性の高い違反については取締りを実施する運びになりました。
自転車の交通違反の検挙件数は年々増加しています。青切符の導入により、検挙後のより迅速な処理が可能になり、自動車と同様に違反者の時間的・手続き的な負担を軽減するとともに、実効性のある違反処理を行うことを目的としています。
道路交通法改正で、青切符の対象になる違反内容とは?
本章では具体的にどのような運転が青切符の対象になるのか説明したいと思います。
まず前提として、警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。しかしその違反が交通事故の原因になるような、歩行者や他の車両の安全を脅かす危険性や迷惑性の高い運転だった場合は検挙を行います。
青切符として検挙される違反と違反例、罰則金額は以下の通りです。
信号無視(罰則金:6000円)
- 信号無視で交差点に進入し、青信号で進行している車両に急ブレーキをかけさせたとき
- 前方に指導取締りを行っている警察官の姿を認めながら、それを気にすることなく、指導警告のいとまもなく信号無視をしたとき
一時不停止(罰則金:5000円)
- 傘を差しながら運転し、一時停止を怠ったとき
- 一時停止の指定がある交差点で、停止せずそのまま道路を横断したとき
右側通行(罰則金:6000円)
- 警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続したとき
- 自転車道の逆走
携帯電話使用など/保持(罰則金:12000円)
- 通話をしながら自転車を運転
- 地図アプリを操作しながらの運転
※運転道路に危険を生じさせた場合は、飲酒運転と同様の扱いで赤切符の対象になります。
※停止中の操作は罰則の対象になりません。
遮断踏切立ち入り(罰則金:7000円)
- 踏切が鳴っているにも関わらず停止せず線路内に進入した場合
ブレーキ不良(罰則金:5000円)
指導取締りは、自転車の交通違反と交通事故の防止が必要であるとして各警察署が指定した「自転車指導啓発重点地区・路線」などで、事故が多い朝の通勤・通学時間帯や日没前後の薄暗い時間帯を中心に重点的に実施すると公表されています。
ながらスマホはとくに反則金が高額です。また、今まで何となくうやむやになっていた逆走運転なども今後は取り締まりの対象になるので注意しましょう。
道路交通法改正 重大違反や交通事故による赤切符と自転車運転者講習制度は継続
従来、自転車の交通違反による事故は基本的に赤切符で処理され、刑事手続きの対象となっていました。
2026年4月の道路交通法改正後も、赤切符の制度に変更はありません。軽微な違反に対しては青切符が、重大な違反や事故については引き続き赤切符が適用されるという認識が正しいでしょう。
また、自転車運転者講習制度の存在も忘れてはいけません。
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習である「自転車運転者講習制度」は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対して都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
受講が命じられる運転者の例
- 信号無視をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に一時不停止が原因となる交通事故を起こし送致された場合。
自転車運転者講習制度の受講時間は3時間、手数料は6,150円です。受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金がかかります。
青切符などの指導警告を3年以内に2回受けた場合は自転車運転者講習制度の受講が必要になるので注意が必要です。
道路交通法改正 運転者のヘルメット着用義務はどうなる?

いざという時に頭を保護する大切な役割を果たすヘルメット。現在、自転車運転者のヘルメット着用は「努力義務」とされており、無着用による罰則制度は定められていません。
道路交通法上でも以下のとおり定められています。
道路交通法 第63条の11
- 第1項:自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 第2項:自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 第3項:児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
また、東京都の条例でもヘルメットの着用が推奨されています。
- 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条:父母その他の保護者は、その保護する児童(十八歳未満の者をいう。次条において同じ。)が、自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言等を行うことにより、必要な技能及び知識を習得させるとともに、当該児童に反射材を利用させ、乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければならない。
- 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条第2項:高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下この項において同じ。)の親族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、反射材の利用、乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければならない。
- 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第19条:自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。
警視庁は、「自転車死亡事故の64.0%が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用している場合と比較して、着用していない場合の致死率は約1.8倍と高くなっている」というデータを公開しており、ヘルメット着用の重要性を訴えています。
交通事故による被害を軽減するためにも、子供のヘルメット着用はもちろん、大人もヘルメットを身に着けることが大切です。
SGマークなどの安全性を示すマークのついた物を使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
自転車ヘルメット着用啓発動画、【「ヘルメットに救われた命」生きているから伝えられるメッセージ】もぜひご覧ください。
安全性を示すマークの例
- SGマーク(一般財団法人製品安全協会 日本)
- JCF公認マーク・JCF推奨マーク(日本自転車競技連盟 日本)
- JISマーク(日本)
- CEマーク(EN1078) (欧州標準化委員会 EU加盟国等)
- CPSCマーク(1203) (アメリカ合衆国消費者製品安全委員会 アメリカ)
- GSマーク (ドイツ) など
引用:警視庁㏋/自転車用ヘルメットの着用
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/helmet.html
道路交通法改正 もし青切符を受け取ったらどうする?
気を付けていても交通違反を犯してしまい、「交通反則告知書(青切符)」を受け取った場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。
青切符による罰則金支払いの流れは自動車と同様です。告知の際に渡された「納付書」により反則金を金融機関で納付した場合は、刑事事件として刑罰が科されなくなります。(未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。)
2026年4月の道路交通法改正以降、16歳以上で日常的に自転車を運転する人であれば誰でも青切符を交付される可能性があり、「自分は自転車しか乗らないので関係ない」という考えは通用しません。
「もしも」のために知っておきたい、反則金の納付要領は下記のとおりです。
納付期限
- 納付書の納付期限欄に記載の日(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)
納付場所
納付方法
- 納付期限内に、「納付書」に「反則金」を添えて提出。
納付期限内の納付書を紛失・棄損した場合
- 棄損した納付書または告知書を持参のうえ、警察署または通告センターで再交付を受けること
注意事項
- 反則金の分納は不可
- 小切手、収入印紙及びその他の有価証券での納付は不可
- 郵送での反則金納付は不可
期限内に納付しなかった場合、通告センターへの出頭命令が下されます。もし青切符を受領したら速やかに対応することが大切です。
詳細は警視庁㏋「反則金納付」のページをご確認ください。
自転車運転者全員が当事者意識を持ち、交通ルールを守ることが大切です。
参考 生活道路における法定速度についても2026年8月から変更に
自転車にフォーカスされがちな今回の道路交通法改正ですが、2026年8月からは、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられるので、自動車運転者も注意が必要です。スピード違反にならないように気を付けて運転しましょう。
例外として、下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される道路を指します。
いよいよ始まる道路交通法改正に向けて安全運転を心がけよう
2026年4月の道路交通法改正は、自転車運転者にとって大幅なルール変更になります。
今までなんとなくうやむやになっていた走行ルールが改めて可視化されることで、自転車事故の削減と運転者の意識改善に繋がると期待されています。
「車や二輪の免許を持っていないから自分には関係ない」と思わずに、誰もが当事者意識を持って交通マナーを改めて見直すことが求められています。
現状、自転車道の逆走・ながらスマホ・傘さし運転といった危険運転は、残念ながら街でもよく見かける光景です。
今後意図せずに青切符を交付されることがないよう、今までの運転や自分の認識を振り返ってみてはいかがでしょうか?
自動車、パーソナルモビリティ、そして歩行者がより安心安全に道路を利用するために、安全運転を心がけていきたいですね。